所得税

所得の種類

所得には10種類あります。

①利子所得・・・預貯金の利子や国債の利子などに係る所得
②配当所得・・・株式や出資の配当金に係る所得
③不動産所得・・・不動産の貸付による所得
④事業所得・・・事業の対価として得た所得
⑤給与所得・・・給与や賞与などに係る所得
⑥退職所得・・・退職金などに係る所得
⑦山林所得・・・山林の伐採又は譲渡による所得
⑧譲渡所得・・・商品以外の資産の譲渡による所得
⑨一時所得・・・営利目的の継続的な行為による所得又は労働や譲渡による所得以外の一時的な所得
⑩雑所得・・・上記以外の所得(FXの利益、年金、事業以外の原稿料、講演料など)

アフィリは事業所得か雑所得に該当するらしい。
事業所得は『継続的にある程度の収入がある』的な考え方らしいので、僕の場合は事業所得だろう。

また、分離課税というものがあるらしく、該当するものは上記以外の税率で計算しなければならないらしい。
分離課税に該当するものは、
・銀行預金の利子所得(これは源泉分離所得になるらしく、すでに税計算は終わっているので計算の必要はないらしい)
・土地建物の譲渡による所得
・株式等の譲渡による所得
・日経225などの一定の先物による所得
・上場株式などの配当などによる所得

アフィリの所得は事業所得か雑所得に分類されるらしいが、所得の出し方は、
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
となるので、アフィリの収入から差し引いた金額が所得金額となる。

副業でアフィリをしている人は大体雑所得に該当するらしい。
計算法は、同じく
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
となる。
アフィリの収入金額に
公的年金の収入(これの相殺計算方法はちょっと特殊らしい)
事業以外の原稿料や講演料
店頭FXの収入
があれば、合算して収入金額とする。
なお、合算できると言う事はマイナス収入の場合もそうである。
例えば、アフィリで100万収入があってもFXで150万の損を出してしまった場合はおなじ雑所得同士であれば相殺できる。
他の分類である例えば給与所得などとは相殺できない。
マイナスになった場合は翌年に繰り越すことは出来ない。

確定申告が不要の場合とは

●所得税の計算の結果、税額が無い場合

●給与以外の所得が無く、給与が2,000万円以下の場合(個人事業は事業所得なので多分申告が必要?)

●1箇所からの給与所得で年末調整を適正に終えた人が給与と退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合

●2箇所以上からの給与所得で年末調整を適正に終えた人が、主な給与以外とその他取得の合計が20万円以下の場合

ただし、20万円以下の所得でも確定申告をしたほうが優遇される場合もあります。
・医療費控除を受ける場合
・2箇所以上から給与がある場合
・株のマイナスを翌年に繰り越す場合
・家を売って儲かった場合に特別な控除額を受けれる場合
・住宅ローンを組んだら借り入れ残高の1%を税額から控除される場合
これらの優遇を受けたい場合には20万円以下でも確定申告をしなければならないらしい。

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